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お金を振り込んだのは誰か教えて下されば具体的な回答が出来ますが、貴方自身で振込んだのであれば消費者契約法が適用されます。月額52500円以上の契約に有効な法律でこの法律を理由に解約の申し出と振り込んだお金の返金口座のみを書き配達証明をつけて内容証明郵便を送付してください。理由などは一切書いてはいけません、それを基にアクトの思う壺を与える形になるからです。勝手に受講料を振り込まれたとなれば無権代理行為で、契約は成立していません。勝手に委任状を作成された場合は民事上では裁判所に出向き動産差押命令を発動してもらい刑事上では有印私文書偽造で被害届を警察に出してください。
PS:今度投稿する際は5W1Hを詳しく書いてくださいね。
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