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あゆさんへ2

 投稿者:毒さそり  投稿日:2008年 8月 7日(木)09時58分33秒
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  いろいろ調べましたが先月31日に契約書を交わしたとなれば今日がクーリングオフを使えるラストチャンスです。これは特定商取引に関する法律になりますが消費者契約法と一緒に使え、判りやすく説明すれば特定商取引に関する法律が刑法ならば消費者契約法は暴力団対策法のようなものです。取り敢えずは消費者センターに行ってクーリングオフの確認及び5W1Hをまとめた書類を持って行ってください。貴方が受講料を支払ったらその事もきちんと伝えてください。勝手に振り込まれた場合は無権代理行為なので契約自体が無効になりますもしかしたらもう少し余裕が出るかもしれません。クーリングオフは申込日から8日がリミットですがこの場合は14日の可能性もあります。消費者センターに交渉を委任して取り返すのが現時点ではベターです。また、私も謝罪しなくてはならない事がありもう少し早くアドバイスができたら被害を0にする事が出来たのですが用事が立て続きで申し訳ありません。あと、消費者センターの交渉でも無視した場合は簡易裁判所の小額訴訟があり、簡易裁判所でそれが出来る司法書士を司法書士会のサイトで探して司法書士に相談してください。検事・弁護士・裁判官の3大法曹とは別に司法書士は別名第4の法曹といわれています。費用は弁護士より安いですがこの事も消費者センターの人から伝言するとセミナー業界は自分たちのした事が表沙汰になるのを嫌がるから効果はてきめんです。裁判の下準備としてアクトの本社住所を調べて最寄の登記所でアクトの登記簿を取る事は自分でして下さい。自分で出来る事は自分でして下さい。きついかもしれませんが貴方は連中を嫌がるのは判りますが連中だって消費者センターや弁護士を嫌がります。貴方の勇気と自分自身で解決すると言う努力を基本に動かなければ消費者センターも法律も役に立ちません。分からない事があったらまたお越しください。われわれは貴方の味方です  
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